Webデザイナーなら知っておくべき著作権について

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初めに、著作権とは知的財産権の一つで、日本の著作権は無方式主義と呼ばれ、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。この際に、著作人格権と著作権(著作財産権)に分かれます。

まず、著作人格権とは公表の時の手段、方法を決定できる権利になります。それにより制作者の同意がなければ公表できません。

次に著作権(著作財産権)とはWebサイトなどの制作物に対しての権利になります。Webサイト制作の場合は公衆送信権・送信可能化権・公の伝達権・譲渡権が主になってきます。

著作権は自動的に発生し、この時に著作権は制作者に帰属され、一定期間まで保護されます。現在の日本保護期間では 原則的保護期間:著作者の死後50年・共同著作物:最後に死亡した著作者の死後50年・団体名義の著作物:公表50年と50年という期間で定められています。

しかし海外の場合は死後70年という場合が殆どですので、海外からの制作物の流用には注意が必要です。

制作会社に所属している場合に、会社のプロジェクトで制作したものについては、著作人格権・著作権は制作会社のものになります。また、クライアントに制作物を納品した際には、著作権を譲渡することが一般的になってます。サイトの著作権の保護期間は、サイト公開後50年です。

フリーランスで制作を行う場合には、著作人格権・著作権は制作をしたWebデザイナーのものになります。クライアントに制作物を納品際には、はやり著作権を譲渡することが一般的です。サイトの著作権の保護期間は、著作権者の死後50年です。

フリーランスで共同制作を行う場合には、著作人格権・著作権は共同制作者のものになり、サイトの著作権の保護期間は、最後に死亡した著作者の死後50年になります。

レイアウトに付きましては創作的に表現をしたものではなく、アイディアや手法と解釈され手法になりますので、レイアウトを真似して著作権侵害になることはありません。また配色に関しましても著作権では問題はありません。

しかし、レイアウトと配色が全く同じ場合に、CI(コーポレート・アイデンティティ)から、不正競争防止法で著名表示の使用行為とされる場合があります。

著作権の保護期間が満了している著作物に関しては自由に改変することができ、もちろんサイトのデザインに使用しても問題ありません。しかし、保護期間が消滅している著作物であっても、その著作物を撮影した写真を利用する場合は、その写真に著作権が発生するので、撮影者に使用の承諾を得る場合もあります。

有名な建物などをデザインに使用したり、トレースを行うことは可能です。著作権法で、屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。(著作権法 第四十六条)、とされており、街路や公園等の一般公衆に開放されている建造物や彫刻や絵画でも恒常的に設置される建物や展示物に関しては、それを使用してデザインを行うことができます。

しかしその建物が販売されている、もしくは一時的な屋外のイベントや展示のものの場合はこれに当てはまりません。

著作権が発生している写真をイラスト化すると、複製行為にあたり、複製権の侵害になります。写真を元にトレースする場合は、自分で撮影した写真や著作権が消滅している写真を利用する必要があります。

Google Mapsをページに表示するだけなら商用利用でも問題ありませんが、会員制サイトで会員以外は地図を閲覧できない。また特定の人間しかアクセスできないサーバでの使用は利用禁止行為にあたります。記号を使って表現した地図は図形の著作物になりますので、Google Mapsを画面キャプチャして、色や細かい情報を書き込む場合は著作権侵害になります。

他のWebサイトの内容を、自分のWebサイトに掲載する場合、最低限の範囲であることが求められます。ただし写真、イラストなどは著作権侵害にあたります。

引用であれば、著作者に著作物の利用承諾を求めなくとも利用することができます。引用したと分るようにデザインを施したり、出所や著作名の表示をユーザーにも分かりやすい場所に明示しましょう。

フォントやロゴデザインは応用美術とされ、現在の著作権法では美術に属する著作物ではないとされています。フォントの変形や切断、ロゴマークとして使用したり、ロゴのタイプフェイスを利用して新たにロゴマークを制作しても著作権侵害にはなりません。しかし不正競争防止法にあたる可能性もあるので、デザインの真似はしない方が賢明といえるでしょう。書作品など毛筆で制作された作品は純粋美術とされ、著作権保護されますので注意が必要です。

フォントデータ、写真、プログラム等には著作権があり、この著作権を放棄することも可能です。著作権の放棄を行うとパブリックドメインとされ、知的財産権が消滅、または発生していない状態になります。

フリー素材にライセンス表示があるものは、表示著作物を広く利用してもらたいと思っていても、完全には著作権放棄をしたくない場合にコピーレフトと呼ばれるライセンス(利用許諾)表記があり、GPL・BSD・など様々なものがあります。

日本の著作権法では、著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生します。しかし海外では著作権の発生には手続きが必要なの国があり、この差を埋めるために万国著作権条約(ユネスコ条約)により、 ©マーク・最初の発行年・著作権者名の3つが著作物に表示されていれば、著作権保護されることが認められるようになりました。
Copyright © 20〇〇-20〇〇 著作権者名 All Rights Reserved.
と表示させるようにしょう。

著作権に付いて、日ごろから身近なwebデザイナーやディレクターであれば、ぜひとも知っておくべきでしょう。

引用元記事(Web Design KOJIKA17):

Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」
知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。
特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。
場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。
自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。

引用元URL:
Webデザイナー必読?! 著作権について知っておくべき10のこと : Web Design KOJIKA17

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